住所等変更登記の義務化がスタート

皆さんは「所有者不明土地」という言葉を耳にしたことはありますか?


実は今、日本全国で持ち主が誰かわからない土地が増え続け、

公共事業が進まなかったり、

隣近所とのトラブルの原因になったりと

大きな社会問題になっているんです。


この問題を解決するため

いよいよ2026年4月1日から

「住所等変更登記の義務化」がスタートしました。


「えっ、住所が変わっただけで手続きしなきゃいけないの?」

「放置しておくとどうなるの?」


そんな疑問を解決すべく

法務省の最新情報をわかりやすく噛み砕いて解説します!

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何が変わったのか?

制度のポイント

これまでは、引っ越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりしても、不動産の名義(登記)を書き換えるかどうかは個人の自由でした。


しかし、2026年4月からはこれが義務になります。


■ 対象: 不動産(土地・建物)を所有しているすべての人

■ 内容: 住所や氏名に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。

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なぜ「義務化」が必要だったの?
法改正の理由

ズバリ、「連絡が取れない所有者」をこれ以上増やさないためです。


引っ越しのたびに登記を更新しないままだと、数十年後、その土地の活用や売却が必要になった時に、「今の持ち主がどこに住んでいるのか」を追跡するのが非常に困難になります。

これが積もり積もって、日本の国土の活用を阻害する大きな壁になっていたのです。

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手続きを忘れると罰則も…!
義務化によるペナルティ

今回の改正で注目すべきは、正当な理由がないのに申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があるという点です。

「知らなかった」では済まされない時代。

早め早めの対応が、あなたの大切な資産(不動産)の価値を守ることにも繋がります。


ただし、「正当な理由」がある場合は、罰則は免除される場合があります。

以下に該当する場合です。

①検索用情報の申し出または会社法人等番号の登記がされているが、職権による住所等変更登記の手続がされていない

②共石区画の変更等による住所変更

③重病等

④DV被害者等で避難を余儀なくされている

⑤経済的に困窮

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過去の変更分も対象になるので注意!
さかのぼっての登記が必須

ここが重要なポイントです。

制度が始まる前(2026年3月以前)に住所が変わっていた場合も、義務化の対象となります。 この場合、2026年4月1日から2年以内(2028年3月末まで)に手続きを済ませる必要があります。

「昔引っ越したきり、登記はそのままだったな…」という心当たりがある方は、今すぐチェックが必要です!

オンライン事務

手続きをラクにする「新制度」も登場

スマート変更登記

「引っ越しのたびに法務局に行くのは面倒…」という声に応えるため、負担を減らす仕組みも順次導入されます。


■住基ネットとの連携: 法務局の登記官が、住基ネットから情報を取得して職権で登記を書き換える仕組み(※本人の同意等が前提)もスタートします。


■ 簡略化された申請: よりスムーズに手続きができるよう、法務省も窓口やオンラインでの案内を強化しています。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

不動産は「生きた資産」として管理しましょう

  • 2026年4月1日から法改正された「住所等変更登記の義務化」は、法務局のページに詳細が書かれています。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html


    不動産の登記情報を最新の状態に保つことは、将来の売却や相続をスムーズにするための最低限のマナーであり、最大の防衛策でもあります。


    「自分の土地はどうなっているかな?」と気になった方は、まずは権利証や登記事項証明書を確認してみてください。

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