不動産を売却して利益が出たとき

「えっ、こんなに税金がかかるの?」

と驚く方は少なくありません。


でも、安心してください。

売却にかかった「経費」を正しく計上すれば、

税金を賢く抑えることができます。

今回は国税庁の指針に基づき、

「譲渡所得(売却益)」から差し引ける経費について、

わかりやすく解説します。


不動産売却の税金計算、基本のキ

税金がかかる対象(譲渡所得)は、単純な売却代金ではありません。

以下の計算式で決まります。


譲渡所得 = 売却代金 - (取得費 + 譲渡費用)


「取得費」「譲渡費用」

いわゆる経費にあたります。

ここを漏れなくカウントするのが節税のコツです!

1. 購入した時の経費「取得費」

不動産経費
 

1. 購入した時の経費「取得費」

「取得費」とは、その物件を買い入れた時の代金や手数料のことです。


物件の購入代金・建築費(建物は減価償却後)
購入時の仲介手数料登録免許税・不動産取得税・印紙税承諾料・立ち退き料(借地権を得るために払ったものなど)
リフォーム代・増改築費購入時の契約書に貼った印紙代


注意ポイント:建物の減価償却 建物の購入価格は、買った時の金額そのままではなく、所有期間に応じた「減価償却費」を差し引いて計算する必要があります。

2. 売るために使った経費
「譲渡費用」

経費
 

2. 売るために使った経費
「譲渡費用」

「譲渡費用」とは、売却するために直接かかった費用のことです。

売却時の仲介手数料
売買契約書の印紙代
建物の取り壊し費用(土地として売るために家を壊した場合)
立ち退き料(借家人に立ち退いてもらった場合)
測量費(売却のために境界を確定させた場合)
売却のために支払った違約金(既に結んでいた他の契約を破棄してより有利な条件で売るために必要だった場合など)


修繕費固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

税金

⚠️ これは経費にならない!
要注意リスト


領収書は「宝物」です

間違いやすいポイントですが、以下の費用は原則として経費(譲渡費用)には含まれません。


・維持管理費:修繕費や固定資産税、マンションの管理費など。
・抵当権抹消登記費用:ローン返済に関連する費用は、売却そのものの経費とは認められません。
・引っ越し代
:生活上の費用とみなされるため、控除対象外です。

不動産売却の経費を計算する際、

一番のクセモノが

減価償却(げんかしょうきゃく)です。


「買った時の値段がそのまま経費になるんじゃないの?」と思われがちですが、

実は建物の場合、

「住んだ分だけ価値が減った」とみなして

計算しなければなりません。


今回は、初心者の方でもイメージしやすいように、

減価償却の仕組みをわかりやすく解説します!

「減価償却」って、結局なんなの?

簡単に言うと、「建物は使えば使うほど、古くなって価値が下がる」という考え方です。


例えば、3,000万円で買ったマイホームを10年後に売るとします。

10年間住んでいれば、家は当然汚れたり古くなったりしますよね。

そのため、税金の計算上でも「今の価値は3,000万円より下がっているはずだよね」と判断されるのです。

この「目減りした価値の分(=使った分)」を計算するのが減価償却です。

なぜ売却時の税金に影響するの?

不動産を売った時の利益(譲渡所得)は、以下の式で計算します。


売却益 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)


この「取得費(買った時の経費)」を出すときに、減価償却が重要になります。

・土地: 価値が減らないので、買った時の価格のまま。
・建物「買った時の価格」から「減価償却費(古くなった分)」を差し引いた金額が、今の価値(取得費)になります。


つまり、減価償却を計算すると、書類上の「買った時の値段」が小さくなってしまいます。その結果、見かけ上の利益が大きくなり、税金が増える方向に働く…という、売主にとってはちょっと厄介なルールなのです。

どうやって計算するの?


① まずは「耐用年数」をチェック

建物が「何年使えるか」は構造によって決まっています(マイホームの場合)。


木造: 33年

マンション(鉄筋コンクリート): 70年


② 計算式に当てはめる

ざっくりした計算イメージはこんな感じです。 


減価償却費 = 建物の購入代金 × 0.9 ×償却率 × 経過年数

※1年未満の端数は、6月以上は1年、6月未満は切り捨てます。


※償却率は、木造なら 0.031、マンションなら 0.015 と決まっています。


【例】3,000万円(建物代)の木造住宅に10年住んだ場合

3,000万円 ×  0.9 ×0.031 × 10年 = 837万円


つまり、10年で約837万円分、建物の価値が減ったことになります。

売却時の経費(取得費)は、

3,000万円 - 837万円= 2,163万円 として計算します。

減価償却は「建物の履歴書」

「せっかく高く買ったのに、経費が減っちゃうなんて損した気分!」と思うかもしれません。 しかし、これは「それまでその家に住んで、その価値を消費してきた」という記録でもあります。


売却活動を始める際は、今の自分の家が「税法上の価値(取得費)」としていくら残っているのかを把握しておくことが、正確な手残り金額を知る第一歩です!

領収書は「宝物」です!

不動産売却の際、いくつかの節税の選択肢があります。

それらを正確に把握し算出するためには、プロの手を借りることも有効です。


ただ、ご自身でできる最重要事項としては「当時の領収書を保管しておくこと」です。

節税のためには、必要書類を用意し、必ず確定申告を行う必要があります。

プロの手を借りる場合も、これらの情報を整理しておくことで、申告時にスムーズかつ安心して進めることができます。

もし購入時の契約書や領収書を紛失してしまった場合、売却代金の5%を取得費として計算する(概算取得費)ことになります。

しかし、実際の購入価格がそれより高い場合、税金を払いすぎてしまう可能性が高いため、家中の書類をしっかりチェックしましょう。


私たちの会社では、お客様一人一人に対して丁寧かつ親身にサポートを行っています。

税金についての疑問や不安、具体的な控除の手続きについても、安心してご相談いただける環境を整えています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

お客様の不動産売却を成功に導くための最適なアドバイスを提供できるよう、力を尽くします。


上記内容につきましては、国税庁ホームページの#3252、#3258、#3261、#3308、#3309、#3314、#3102、#1211、「非業務用資産を業務の用に供した場合」等のページをご参照のほどお願いいたします。

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