利益が出た年は「ふるさと納税」のチャンス!

不動産の売却を検討されている方や

無事に成約された方からよくいただくご質問があります。


「不動産を売って利益が出た年は、ふるさと納税をたくさんできるって本当?」

「確定申告をすると、住民税が高くなるから上限額も上がるの?」


 結論からお伝えすると

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た年は

ふるさと納税の「寄付上限額」が

大きく上がるチャンスです!


不動産売却で
ふるさと納税の上限額は上がる?
計算方法と確定申告の注意点を解説

住宅リフォーム26
  • なぜ売却益が出ると「上限額」が上がるのか?

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると、その年はいつもより多くの所得税や住民税を納めることになります。


    実は、ふるさと納税の上限額はこの「住民税」の額に連動しているため、売却益がある年は寄付できる枠が大きく広がるのです。


    ふるさと納税で「実質2,000円」の自己負担で済む寄付上限額は、ざっくり言うと「住民税所得割額の約2割」が目安です。


    不動産を売却して利益が出ると、お給料などの所得とは別に、売却益に対して住民税が課税されます。


    1. 不動産売却で利益が出る

    2. 確定申告でその利益を報告する

    3.  納める住民税が増える

    4.  結果として、ふるさと納税の上限額も引き上がる


    という流れになります。

    普段の給与所得だけの場合よりも、数万円〜数十万円単位で上限額が増えるケースも珍しくありません。

  • 「所有期間」で上限額の増え方が変わる

    不動産の売却益にかかる住民税率は、その物件を「何年持っていたか」で変わります。


    長期譲渡所得(所有5年超):住民税率は 5%

    短期譲渡所得(所有5年以下):住民税率は 9%


    短期譲渡の方が住民税率が高いため、その分、ふるさと納税の上限額を押し上げるパワーも強くなります。

  • 確定申告時の「落とし穴」に注意!

    不動産売却とふるさと納税を併用する際、絶対に忘れてはいけないポイントが2つあります。


    ワンストップ特例が使えない

    普段、ワンストップ特例制度を利用している方は要注意です。

    不動産を売却して確定申告を行う年は、「ワンストップ特例制度」を利用することができません。


    ふるさと納税の寄付金控除も、不動産の申告と一緒にすべて確定申告書に記載する必要があります。これを忘れると、せっかくの寄付が控除されないので、通帳や受領書は大切に保管しておきましょう。


    3,000万円の特別控除」を使う場合

    マイホームを売却した際に使える「3,000万円の特別控除」などの特例を適用し、課税対象となる利益がゼロになる場合は、住民税が増えないため上限額も上がりません


    国税庁のサイト等でも解説されていますが、あくまで「各種控除を引いた後の、最終的な利益」に対して税金がかかるため、特例で利益が相殺されるなら、住民税も増えず、上限額もそのままとなります。


    「売却価格」ではなく、特例を差し引いた後の「課税される利益」で計算することが重要です。


住宅リフォーム7

売却した「その年」の
12月末までに!

かしこく節税を!

不動産売却による上限額アップの恩恵を受けられるのは、「引き渡しが完了した年(1月〜12月)」の寄付分です。


「確定申告をするのは来年だから、来年寄付すればいいのかな?」と勘違いされやすいのですが、売却した年の12月31日までに寄付を済ませておく必要があります


正確な住民税額については、税理士さんにご確認いただけると安心です。



 計算の目安: 課税される譲渡所得に対して、長期なら 約1.5%〜2%、短期なら 約3%〜4.5% 程度、上限額が上乗せされるイメージです。

正確なシミュレーションには、売却益(譲渡所得)と、その物件の所有期間(5年超か以下か)の情報が必要になります。

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