不動産売却は「5年以上」が分かれ道!
「不動産を売りたいけれど、税金が高そうで不安……」
「5年以上持っていると税金が安くなると聞いたけれど、本当?」
不動産を売却した際にかかる税金は、実は「その不動産を何年持っていたか」で劇的に変わります。
結論から言うと、5年を超えて所有してから売る方が、税率は約半分になります。
今回は、国税庁の指針に基づき、不動産売却における「5年の壁」の正体と、損をしないための計算方法をわかりやすく解説します。
税率が半分に!
不動産売却は「5年以上」が分かれ道。
長期譲渡所得で損をしないための全知識
1. 不動産売却の税金は「所有期間」で決まる!
① 5年以下なら「短期譲渡所得」
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合はこちら。
税率:39.63%
(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)
② 5年超なら「長期譲渡所得」
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合はこちら。
税率:20.315%
(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
見ての通り、5年を超えると税率が約20%も下がります。
利益が1,000万円出た場合、税金の差は約200万円にもなるため、売却タイミングは非常に重要です。
2. 要注意!「5年」の数え方には罠がある
ここで多くの人が間違えやすいのが、「丸5年経てばいい」わけではないという点です。
国税庁のルールでは、所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。
例:2019年4月1日に購入した場合
・2024年4月2日に売却(丸5年経過):× (短期譲渡所得)
(2024年1月1日時点ではまだ4年数ヶ月のため)
・2025年1月1日以降に売却:○ (長期譲渡所得)
(2025年1月1日時点で5年を超えているため)
「お正月を何回迎えたか」で考えると分かりやすいです。
「購入してから6回目のお正月を過ぎてから売る」のが、長期譲渡所得を適用させる確実なタイミングです。
3. そもそも税金がかかる「利益」はどう計算する?
売却価格のすべてに税金がかかるわけではありません。
税金の対象となるのは、売って得た「利益(譲渡所得)」だけです。
【計算式】
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
・取得費: 不動産を買った時の代金や仲介手数料(建物は減価償却後)
・譲渡費用: 今回売るためにかかった仲介手数料、印紙代、取り壊し費用など
・特別控除: マイホーム(居住用)を売った場合、最高3,000万円まで差し引ける特例があります。
もし、この計算の結果が「マイナス」になれば、税金はかかりません。
4. さらに税金を安くする「特例」もチェック
5年以上所有している場合、条件を満たせばさらに税負担を軽くできる可能性があります。
3,000万円の特別控除 :自分が住んでいた家(マイホーム)を売る場合、所有期間に関わらず利益から最大3,000万円を引けます。
10年超所有軽減税率の特例 :所有期間が10年を超えるマイホームを売る場合、6,000万円以下の利益分に対する税率が、長期譲渡所得の20.315%からさらに下がり、14.21%になります。
3000万円の特別控除については、こちらの投稿をご覧ください。
https://housedo-kagoshimadaigakumae.com/real_estate_sale1//housedo-kagoshimadaigakumae/
売却前に「所有期間」の再確認を!
不動産売却において、「5年」を超えているかどうかは手元に残る現金を大きく左右します。
■売却益が出そうななら、5年超(長期譲渡)になるまで待つのが鉄則。
■「いつ買ったか」だけでなく「いつの1月1日時点で5年超か」を確認する。
自分だけで判断するのが不安な場合は、ぜひ不動産のプロや税務署、税理士にご相談ください。
最適な売却プランを立てて、賢く資産を手放しましょう。
上記内容につきましては、国税庁ページを参考にしました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
Access
ハウスドゥ 鹿児島大学前 株式会社かみむら
| 住所 | 〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目62−16 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
099-814-2552 |
| FAX番号 | 099-814-2555 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 代表者名 | 中原 哲史 |
| 運営元 | 株式会社 かみむら |
| 店舗詳細 |
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