不動産売却は「5年以上」が分かれ道!

「不動産を売りたいけれど、税金が高そうで不安……」

「5年以上持っていると税金が安くなると聞いたけれど、本当?」


不動産を売却した際にかかる税金は、実は「その不動産を何年持っていたか」で劇的に変わります。

結論から言うと、5年を超えて所有してから売る方が、税率は約半分になります。


今回は、国税庁の指針に基づき、不動産売却における「5年の壁」の正体と、損をしないための計算方法をわかりやすく解説します。

税率が半分に!
不動産売却は「5年以上」が分かれ道。
長期譲渡所得で損をしないための全知識

1. 不動産売却の税金は「所有期間」で決まる!

① 5年以下なら「短期譲渡所得」

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合はこちら。


税率:39.63%

(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)


② 5年超なら「長期譲渡所得」

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合はこちら。


税率:20.315%

(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)


見ての通り、5年を超えると税率が約20%も下がります。

利益が1,000万円出た場合、税金の差は約200万円にもなるため、売却タイミングは非常に重要です。

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2. 要注意!「5年」の数え方には罠がある

ここで多くの人が間違えやすいのが、「丸5年経てばいい」わけではないという点です。


国税庁のルールでは、所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。


例:2019年4月1日に購入した場合


・2024年4月2日に売却(丸5年経過):× (短期譲渡所得)

(2024年1月1日時点ではまだ4年数ヶ月のため)


・2025年1月1日以降に売却:○ (長期譲渡所得)

(2025年1月1日時点で5年を超えているため)


「お正月を何回迎えたか」で考えると分かりやすいです。

「購入してから6回目のお正月を過ぎてから売る」のが、長期譲渡所得を適用させる確実なタイミングです。


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3. そもそも税金がかかる「利益」はどう計算する?

売却価格のすべてに税金がかかるわけではありません。


税金の対象となるのは、売って得た「利益(譲渡所得)」だけです。


【計算式】

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除


・取得費: 不動産を買った時の代金や仲介手数料(建物は減価償却後)

・譲渡費用: 今回売るためにかかった仲介手数料、印紙代、取り壊し費用など

・特別控除: マイホーム(居住用)を売った場合、最高3,000万円まで差し引ける特例があります。


もし、この計算の結果が「マイナス」になれば、税金はかかりません。

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4. さらに税金を安くする「特例」もチェック

5年以上所有している場合、条件を満たせばさらに税負担を軽くできる可能性があります。


3,000万円の特別控除 :自分が住んでいた家(マイホーム)を売る場合、所有期間に関わらず利益から最大3,000万円を引けます。


10年超所有軽減税率の特例 :所有期間が10年を超えるマイホームを売る場合、6,000万円以下の利益分に対する税率が、長期譲渡所得の20.315%からさらに下がり、14.21%になります。


3000万円の特別控除については、こちらの投稿をご覧ください。

https://housedo-kagoshimadaigakumae.com/real_estate_sale1//housedo-kagoshimadaigakumae/

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売却前に「所有期間」の再確認を!

不動産売却において、「5年」を超えているかどうかは手元に残る現金を大きく左右します。


■売却益が出そうななら、5年超(長期譲渡)になるまで待つのが鉄則。

■「いつ買ったか」だけでなく「いつの1月1日時点で5年超か」を確認する。


自分だけで判断するのが不安な場合は、ぜひ不動産のプロや税務署、税理士にご相談ください。

最適な売却プランを立てて、賢く資産を手放しましょう。



上記内容につきましては、国税庁ページを参考にしました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm

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